国会議員が感染で審議できるの?オンライン審議も導入できるか?

国会議員 政治

2020年から世の中を激変させた流行り病ですが、7月25日に国会議員の間でも感染者が10人も発生したことがわかりました。

このまま増えるようですと国会議員の感染が続出すると審議ができるのか不安になりますよね。

 

国会議事堂が広いと言っても多くの人数が一つ屋根の下にいるので、今までそういうことが起きなかったことが不思議なくらいですね。

国会議員が感染爆発すると審議できるのでしょうか?

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国会議員が感染で審議できるのか?

国会会期中に議員連中が感染爆発してしまうと大事な法律は制定されないという事態になってしまうことはあるのでしょうか?

国民の大事な法律が制定される機会が無くなってしまうことは、国民の不利益ですからぜひ避けて欲しいことろですね。

参議院選挙がちょっと前まで行われていたのでその影響があったのか?とも言われていますが、どうなんでしょうか?

その感染源などについてはここでは触れないでおきますが、気になるのはこのまま議員の感染が止まらなくなった場合、国会審議はできるのでしょうか?

 

憲法56条には「両議院は各々その総議員の3分の1以上の出席が無ければ議事を開き議決することができない」という記載があります。

この規定は厳し目に定足数を制定してしまうと緊急時に国会が開催できない事態になってしまうため、3分の1の定足数での議事と議決ができるようにしているとのこと。

 

大日本帝国憲法下の帝国議会でも同様の規定があったそうです。

この規定に従うと衆議員での定足数は159人、参議院では81人となっています。

国会議員は衆議院465人、参議院248人で総勢713人です。

 

こんなに多いとは、改めてビックリですね。

ところで、なんか無駄な議員が多い気がしてきたので半分に減らしても問題ないのではという気がしてきますね。

現在までに感染した議員は111人とのことですので、まだまだ審議できない状態までには程遠いので安心しました。

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オンライン審議は可能なのか?

ですが、ここで気になるには国会議場ではなくオンラインでの出席はできるのではないかということです。

 

現在では流行り病のおかげでオンラインでの会議や打ち合わせが当たり前になりました。

ですので国会審議もいざとなったらオンラインでの審議も可能になっても良いのではないでしょうか?

 

オンライン審議で懸念されることはどんなことなのでしょう。

衆院の憲法審査会では緊急事態発生時などに例外的に「オンラインによる出席も含まれる」と解釈できるとの見解を示していますが、本会議や委員会の審議や採決をどのようにするのか細かな要件やルールの設定が必要になってくるとのこと。

 

また憲法審査会ではオンライン出席を可能とする条件を緊急事態が発生した場合と位置付けているためどのことが緊急事態になるのかをある程度決めておかなくてはいけないと言います。

また海外ではZOOMやTeamsなどのビデオ会議システムを使用したりしていますが、なりすまし防止や、本人確認をどうするのかなどセキュリティー面での課題が大きいです。

 

会議の公開性を担保しなければいけないなど課題はまだまだたくさんありますね。

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国会議員が感染で審議できるの?オンライン審議も導入できるか?のまとめ

国会議員の流行り病の感染が出ています。

気になるのは国会議員の感染が増加すると審議ができるのかということが問題になってきます。

調べてみると総議員の3分の1が出席できれば審議と議決が可能ということがわかりました。

またオンライン審議の話題も出ていますが、実際に導入するにはまだまだ解決しないといけない問題が多いとのことです。

その前に議員数が多いので半分にしたら良いと思いました。

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